週刊誌「女性セブン」の記事で名誉を傷つけられたとして、女優の広末涼子さんが発行元の小学館などを相手取って約2400万円の損害賠償を求めていた裁判の控訴審判決で、東京高裁(宗宮英俊裁判長)は2008年12月9日、小学館側に230万円の支払いを命じた。1審の東京地裁判決では名誉棄損を認めたものの、「自由奔放さが個性の一つであり、記事は大きなマイナス評価につながっていない」などとして、賠償額は120万円にとどまっていた。高裁判決は「女優としての社会的評価に悪影響を与えた」としてこれを見直し、賠償額も増額した。