異常に安いヘルパーの賃金 「月10万円未満」が7割 

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   全国で12万人を超すというホームヘルパーは、介護を通じて高齢化社会そのものを支えているといってもおかしくない。ところが月収「10万円未満」が7割と異常に劣悪な労働条件下におかれている。しかも不安定な仕事だ。このままだと、ヘルパーのなり手が減り、後継者難から制度そのものが崩壊しかねない。

介護業務にあたった時間だけ賃金が支払われる仕組み

   ホームヘルパーや訪問介護事業者ら約130人が参加した「全都ヘルパー集会」が2008年7月6日に行われた。その中で、事業所に登録し、パートタイムで働く「登録型ヘルパー」の7割が、月収10万円未満という驚きの調査結果が報告された。全国ホームヘルパー連絡会副代表で、ケアセンターかりぷもみじ台のセンター長を務める笹原裕美氏は、

「意義や、やりがいがあっても、10万円にも満たない給与では生活ができない。ワーキングプアと化した業界の中でもヘルパーの賃金の低さは異常だ」

と訴えた。

   以前から介護従事者の給与相場は低いと言われていたが、これほど安いとはあまり知られていない。厚生労働省が実施した「賃金構造基本統計調査」をもとに試算したところ、登録型ヘルパーなど非正社員ヘルパーの月給はおよそ8万円。一方、正社員の場合は税込み21万3100円(残業代を含む)と報告されているが、実態は「圧倒的に非正社員が多い」という。

   非正社員の給与が安い理由は、賃金体系にある。基本的には介護業務にあたった時間に賃金が支払われる。ただ、依頼主の家に出向いて仕事をするため、移動時間がかかったり、1日に複数の家を回る場合は空き時間も発生したりする。厚生労働省は訪問介護労働者の法定労働条件の確保について規定を設け、通勤を除く移動時間は業務とみなすよう事業所に求めている。

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