番組改変訴訟、最高裁でNHK勝訴 原告の請求棄却

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   いわゆる従軍慰安婦問題を取り上げたNHKの番組に取材協力した市民団体が「番組が事前説明と異なる内容に改変された」などとしてNHKと制作会社に計1000万円の損害賠償を求めていた訴訟の上告審判決が2008年6月12日、最高裁(横尾和子裁判長)であった。判決では「取材を受けた側の期待や信頼は、原則として法的保護の対象にならない」との判断を初めて示し、NHK側に計200万円の損害賠償を命じた2審判決を破棄し、原告の請求を棄却した。

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