メーカーに点検時期の通知を義務づけ 改正法が成立

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ガス瞬間湯沸かし器、石油給湯器などの品質劣化事故を防ぐため、メーカーが消費者に点検時期の通知を義務づける消費生活用製品安全法の改正法が、2007年11月14日の参院本会議で全会一致で可決、成立した。2009年春ごろに施行される。古くなることで起こりうる危険性を製品に表示。メーカーや輸入業者は出荷から10年後をめどに点検時期を定め、利用者に通知する。点検・修理の要請があれば、応じなければならない。
また、同日の参院本会議で電気用品安全法の改正法も可決・成立。これまで259品目の家電製品は、安全性を示す「PSEマーク」がなければ販売できなくなっていた。今回の改正では、2001年3月以前の、旧電気用品取締法に適合していれば、マークがなくても販売可能となる。

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