信号無視でも免許提示は不要??

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   運転中に信号無視をして警察官から「免許を見せて」と言われ、それを拒否して逮捕された事件の裁判で、「免許証の提示義務はなかった」という趣旨が判決の中で指摘された。ネット上でもちょっとした話題になったが、実はその後法律が改正されていた。

   裁判は2007年10月16日、東京地裁で判決が出た。06年1月に信号無視の疑いで現行犯逮捕された男性(66)が、「不必要な逮捕で精神的苦痛を受けた」と東京都に1万円の慰謝料を求めていた。綿引穣裁判長は「不必要な逮捕」と認め、請求通り1万円の支払いを都へ命じた。

   裁判の争点の1つになったのが、男性が「免許を提示しなかった」ことと「逃亡のおそれ」の有無だ。判決では、男性が免許の代わりに別の身分証を示していたことも含め逃亡のおそれはなかったと判断し、「逮捕は違法なものだった」と指摘した。警視庁は10月17日、J-CASTニュースの取材に対し「当方の主張が認められなかったことは残念。関係機関と協議の上、今後の対応を決めたい」とコメントした。

「道交法違反はすべて提示」が可能に法改正

   読売新聞のネット版では10月17日未明、「『信号無視』で逮捕に免許証提示は不要、都に賠償命令」と見出しをつけ判決を報じた。記事によると、「判決は『道路交通法で警察官が免許証の提示を求めることができるのは、無免許、酒気帯び、過労運転などと認められる場合で、原告に免許証の提示義務はなかった』と指摘」と触れている。判決が指す「条文」上は、今回の裁判のケースの信号無視やスピード違反の場合は警察官が提示を「求めることができる」案件ではないことになっており、判決はこれを指摘したものだ。

   読売新聞の記事を引用して17日中に2ちゃんねるにスレッドが立ち、「おれも信号無視したことあるけど」「(免許証を警察官に)ださんでもよかったのかよ!」などの書き込みも現われた。

   しかし、実際には道交法の関係条文は今では改正されている。07年9月19日に施行されており、信号無視やスピード違反も含め、車両運転者が運転に関して道交法違反をすれば、警察官が「必要」があると認めるときに「免許証の提示を求めることができる」ようになった。10月16日の裁判は、改正前の条文のときに起きた話だったという訳だ。2ちゃんねるでも「今は提示義務があるはず」と書き込みがあった。しかし、読売新聞の記事には法改正後の話は触れられていなかった。

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