東京女子医大病院の医療事故に関する共同通信社の記事で名誉を傷つけられたとして、医師の佐藤一樹被告(44)=刑事事件で検察側が控訴=が同社と記事を掲載した地方紙3社を相手取って総額2090万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が2007年9月18日、東京地裁であった。綿引穣裁判長は「通信社からの配信というだけでは、記事の内容が真実だと誤信する理由にはならない」として、3社に計385万円の支払いを命じた。
3社は、秋田魁新報社(秋田市)、上毛新聞社(前橋市)、静岡新聞社(静岡市)。綿引裁判長は「一定の信頼性を有しているとされる通信社の配信記事であっても、真実性について高い信頼性が確立しているとは言えない」とする最高裁判例を引用して、新聞社の責任は免れないとした。一方、共同通信については、「警察会見などから佐藤被告の医療ミスが原因と信じる理由があった」と述べ、その責任は認めなかった。
東京女子医大事故報道で地方紙3社に賠償命令 共同通信の責任は否定
2007.09.19 15:55
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