ビートルズ生演奏で飲食店経営者に有罪判決

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日本音楽著作権協会(JASRAC)の許諾を得ずに同協会が著作権を管理するビートルズなどの曲をスナックで生演奏していたとして、著作権法違反の罪に問われていた豊田昌生被告に対し、東京地方裁判所は2007年1月22日、懲役10月、執行猶予3年(求刑懲役10月)の有罪判決を言い渡した。
JASRACによれば、豊田被告が著作権を侵害する行為に及んでいたため01年に東京地裁に提訴し、同年には裁判所からJASRACが著作権を管理する曲の演奏を禁ずる仮処分が下された。その後も豊田被告が著作権を侵害する行為を繰り返したため、JASRACは06年9月に警視庁石神井署に刑事告訴していた。

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