たかじんさんと毎日放送に名誉棄損で賠償命令

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女性タレントとの離婚について元の夫が、タレントのやしきたかじんさんにバラエティー番組で「虚偽の発言をされ、名誉を傷つけられた」として、やしきさんと毎日放送(MBS、大阪市)を相手取って2,200万円の損害賠償を求めていた訴訟の判決が2006年12月22日、大阪地裁であった。瀧華聡之裁判長は「発言に公益性はない」などとして被告側に330万円の支払いを命じた。

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