貸金業法成立 灰色金利09年中にも廃止

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貸金業法(旧貸金業規制法)、改正出資法などが2006年12月13日、参院本会議で可決され、成立した。刑事罰を伴う出資法の上限金利年29.2%を、利息制限法の年20%にまで引き下げることで、多重債務の温床とされてきたグレーゾーン金利は09年中にも廃止されることになった。

貸金業法と改称された旧貸金業規制法は、多重債務者の包括的な対策を柱にしている。具体的には、個人に対する融資を原則として年収の3分の1以下に制限する。また、消費者金融などが借り入れを把握するための信用情報機関を創設する。違法な高金利で融資した金融業者への罰金は最高1億円とする。ヤミ金(無登録業者)への罰則も現在の懲役5年以下から10年以下に引き上げた。近く公布され、その1年後に施行される。

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