パロマ工業製のガス瞬間湯沸かし器による死亡事故が相次いで発覚したが、いまだに事故の責任は誰にあるのかはっきりしない。しかも、10年経ったガス瞬間湯沸かし器は、「製造者責任」が消え、部品もなく修理できる可能性も少ない。そんな状態で、どうやって命を守るのか。捨てるしかない、のである。
27件の事故で20人が死亡、パロマは謝罪広告を掲載した
今回の一酸化中毒事故は、2006年7月19日までに計27件、死者は計20人になった。27件のうち不正改造は14件で、老朽化による安全装置の劣化が4件、調査中や不明が9件。パロマ側では当初「原因は湯沸かし器の不正改造で、製品の問題は無い」と強調していたが、18日に「メーカーとしての責任はある」と謝罪した。事故の原因が不正改造だけでなく、機器の老朽化のせいでもあることがわかったからだ。では法律的にパロマの責任はどうなのか。
機器メーカーには販売後、点検管理の義務はない
PL法(製造物責任法)では製造物責任の時効は10年。パロマの事故機器は17年以上前に製造されたもの。つまり、時効が成立していて、機器に関してだけなら責任がない。さらに、経済産業省はJINビジネスニュースの取材に対し「ガス機器メーカーは販売後、点検管理の義務はない」と明かした。
販売後に責任を持つのは東京ガスなどのガス供給会社。そのため2、3年に1回は点検に行っているはず、と経産省は話すが、ここでまた問題が出てくる。
「古くなったから買い換えませんか、とアドバイスしているはずですが、顧客が"まだ使える"と主張するのに対し、強く勧めると、押し付け販売という別の問題が出てくるんです」
パロマ事件のもう一つの原因は不正改造だ。実は、メーカーが交換部品を保有する期間は、経産省の指導で新製品発売から7年。